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機械の譲渡者などが行う機械に関する危険性などの通知の促進に関する指針

1.指針および指針の位置付け

厚生労働省は、機械に関する労働災害の防止のために、労働安全衛生規則 第24条の13において、残留リスクの開示(機械を譲渡または貸与する者に対し、機械に関する危険性などを相手側事業者に通知すること)を努力義務化し、それを指針として公表しました。

以下の図は、機械の包括安全指針、労働安全衛生法、および残留リスク開示義務の関係の概略を示し、労働安全衛生規則第24条の13(残留リスク開示義務)の位置づけを表現したものです。

2.指針の概略

●適用の範囲
この通知は、労働者に危険をおよぼし、または健康障害を生ずる可能性のある機械で、事業場で使用されるものとする。したがって、一般消費者の生活用品などは、除外となります。また、作業の範囲は、機械の使用者が機械を稼働するためのすべての運転、および保守を含みます。

●残留リスクマップの通知を作成するもの
製造者などが危険性などの通知を作成する場合は、次の事項について、十分な知識を持っている者が通知文書を作成すること。
1.機械に関する危険性などの調査の手法
2.上記の調査の結果に基づく機械による労働災害を防止するための措置の方法
3.機械に適用される法令など

●通知の方法
次の文章を相手側事業者に交付すること。
1.残留リスクマップ : その機械を簡潔に示し、危険性の情報の全体を示したもの。
2.残留リスク一覧 : 機械の各運用段階・作業ごとの危険性・残留リスク、およびユーザーが実施する保護方策などを述べた詳細表。
ただし、上記残留リスクマップにこれらの内容を詳細に記載した場合は、残留リスク一覧の作成は不要です。

●通知の時期
機械のユーザーが、リスクアセスメントを実施するために支障のないよう前もって通知し、説明を行う。

●残留リスクマップの留意事項
・機械の全体図が示されていること。
・すべての残留リスクの情報が記載されていること。
・残留リスクの情報と関連づける番号、記号を用いること。 ・リスクの概要は、この文書だけで認識できること。

※詳しくはPDFファイルをご参照ください