PL、規制と規格の関係

機械類を設計するときだけでなく、企業が、安全性確保を問われる1つの側面として、事故発生時の対応があります。事故が発生し、それによって被害者が死亡・負傷したり、財産上の損害を被ったりした場合には、機械類の製造者は、国内外を問わず製造物責任法(PL法)により損害賠償の責任を負います。

PL法とは製品の「欠陥」によって、その製品の消費者その他第三者が、生命や身体または財産に被害を被った場合、その製品の製造や販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき損害賠償責任に関する法律のことです。

PL法第2条によりますと「欠陥」とは、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう」と定義されています。

また何をもって、「通常有すべき安全性を欠いている」と判断されるのかについては、「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮する」と記載されています。

  このことから、公の安全評価基準とも言えるISO規格、IEC規格あるいはJIS規格に基づいて製品の安全性評価を行うことは、製品が「通常有すべき安全性を欠いている」と判断されないための重要な要素になっています。

したがって、製造者としては、規格などの基準に従い評価することが、「製品に欠陥がある」とされるリスクを少しでも軽減するためにも、非常に重要です。

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