食品加工用機械に関する労働安全衛生規則の改正(概略)

食品加工用機械による休業4日以上の死傷災害は、指の切断や身体部位の座滅など後遺障害が残る重篤なものが多く含まれ、他の産業用機械による災害よりも多くなっています。
また、このような労働災害に関する規定が不足していたことから、食品加工用機械でも労働安全衛生規則が改正され、平成25年10月1日から施行されました。このため、労働安全衛生規則の第130条2〜9が改正されています。主な内容は、以下のとおりです。

1. 食品加工用切断機・切削機(スライサー、チョップカッターおよびバンドソーなど)に関して(第130条の2〜4)

●囲い・覆いの設置
 ・刃の切断に必要な部分以外には、覆い・囲いなどを設けること。
 ・覆い・囲いを取り外している間は、機械が稼働できないように、インタロック機構を設けること。
  覆い・囲いには、ライトカーテンなど光線式安全装置も含まれます。

●切断機などに原材料を供給する場合の危険の防止
材料の供給時に労働者に危険をおよぼす可能性のあるときは、機械の運転を停止するか、または安全に供給できる用具を使用させること。(両手操作用装置も含まれる)

●切断機などから原材料を取り出す場合の危険の防止
原材料を取り出す場合に労働者に危険をおよぼす可能性のあるときは、機械の運転を停止するか、または安全に取り出しできる用具を使用させること。(取り出しが自動で行われる場合を除く)

2. 食品加工用粉砕機・混合機(ミキサー、ミル、らいかい(すり混ぜ)機など)に関して(第130条の5〜7)

●混合機などの開口部から転落する可能性のあるときは、ふた、囲い、または高さ90cm以上の柵を設けること。
 これらが作業上困難な場合は、安全帯などを使用しなければならない。
●材料を手動で送給する場合は、機械の運転を停止するか、安全に供給できる用具を使用しなければならない。
●内容物を手などで取り出す場合は、機械の運転を停止、または用具を使用しなければならない。(取り出しが自動で行われる場合を除く)

3. 食品加工用ロール機の覆いなど(製麺・製菓用の圧延ロールなど)に関して(第130条の8)

●ロール機には、危険な箇所に覆いをつけなければならない。

●囲い、覆いには可動式ガード、およびインタロック機構などが望ましい。
なお、囲い・覆いなどにはライトカーテン(光線式安全装置)も含まれる。また作業者が自ら操作できる非常停止装置なども用いられる必要がある。

4. 食品加工用成型機・圧縮機(おにぎりの成型機、マカロニの押出機、果実の圧搾機など)の危険の防止(第130条の9)

●身体の一部に、挟まれ、巻込まれの危害をおよぼす可能性のあるときは、覆い・囲いを設けなければならない。

●囲い、覆いには可動式ガード、およびインタロック機構などが望ましい。また、ライトカーテン(光線式安全装置)や両手操作式制御装置が含まれる。

5. その他、機械の運転停止の義務に関して(安全衛生規則 第107条)

●掃除、給油、修理の作業に加え、「調整の作業」を行っているときも、掃除の場合などと同様に機械の運転停止義務の範囲に追加されます。 この機械停止の義務は、食品加工機械のみならず機械全体に適用されます。

※詳しくはPDFファイルをご参照ください