外国為替および外国貿易法によって、輸出許可対象貨物(または技術)に該当する貨物(または技術)を輸出(または提供)する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。
弊社の製品は「輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項」に対して非該当または対象外です。 別紙に「輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項」に対する該非判定見解(一覧)書を掲載しています。本情報は2007年1月1日現在の輸出令(輸出貿易管理令)で判定しています。また本情報は予告なく変更する場合があります。本一覧表の情報は機能や寿命を保証するものではありません。
キャッチオール規制では第16項に該当です。ただし輸出許可の要否の判断はお客様にてご判断願います。「キャッチオール規制」(2002年4月1日施行)とは従来の「リスト規制」に対して全貨物・技術について、大量破壊兵器の開発に使われることを(1)知っている場合、(2)政府より通知を受けた場合、を規制する輸出規制の総称(経済産業省ホームページ<よく使う用語とその意味>より)です。
(当該非判定見解(一覧)書は弊社の製品を輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項による判定結果をまとめられる方々の輸出関連資料として、また社内管理用に、ご利用頂けるように作成したものです。必要に応じてプリントアウトしてご利用ください。
※ 2020.2.3 該非判定見解書(一覧)IDEC製品を更新しました。
※ 2020.1.22 該非判定見解書(一覧)旧東京センサ製品を更新しました。
※ 2020.1.22 該非判定見解書(一覧)Weidmuller製品を更新しました。
※ 2020.1.22 該非判定見解書(一覧)APEM製品を更新しました。
※ 2020.1.22 政省令改正に対応しました。
当該非判定見解(一覧)書に未記載の場合は、以下の「該非判定資料」発行依頼の手続きへお進み下さい。
対象製品の該非判定をご確認いただき、確認結果より該非判定資料をPDFファイルにてダウンロードいただけます。(2015年11月16日より)
※ 先に、該非判定見解(一覧)書 [PDF] にて「記載の有/無」をご確認ください
該非判定資料に関するお問合せは、以下の「お問合せ」の手続きへお進み下さい。ご質問に回答します。弊社確認後、通常受付日から5日後(弊社稼働日)を目処に回答します。
「米国製品再輸出規制調査」とは、輸出企業が、当該商品がEAR(Export Administration Regulations)の対象品目であるか、または対象品目が一定品目以上組み込まれているかを調査・確認するものです。 EAR規制に基づく輸出許可取得などの手続きを行わずに第三国に対象品目を輸出した場合は違反者リストへの掲載などの不利益が発生しますが、これを避けるために輸出企業が自主管理(コンプライアンス)" の一環として行っています。
「米国再輸出規制調査」発行依頼の手続きへお進み下さい。
対象製品の規制状況をご確認いただき、確認結果より米国再輸出規制調査をPDFファイルにてダウンロードいただけます。(2015年11月16日より)
※ 指定フォーマットの場合は購入ルートを通じてご依頼ください。